節税効果抜群!?
もう既に株をやっているひと、いまから株をやろうとしている人、すべてのひとが、早急にやった方が良いと思うことです。(もう、できなくなりました。)
先に結論をいうと、『株で得た利益については、通常10%の税金がかかるが、それがほぼコスト0で、無税となり、さらにそれが今年を含めた3年間続く。』というなんとも素晴らしい方法です。2003年からの好調振りで、かなり含み益を得ているひとだけでなく、現状まだ株でそれほど利益を得てない人にとっても、お勧めです。
そもそも特定口座って?
さて、以前までは、株で得た利益に対して二通りの納税方法がありました。ひとつは売買額の1.05%の税金を源泉徴収で支払う方法(源泉分離課税)と、自分で税務署へ行って、利益の20%に対する税金を納める申告分離課税の二つです。この二つの申告方法のうち、有利な納税方法を投資家が選択することができました。(さらに、ずっと以前は原則非課税だった時代もあったそうです。)
しかし、現在では、原則として各自で確定申告が必要な申告分離課税の一本となり、税率は平成20年まで10%です。 そこで、それらの手続きを簡略化させるために「特定口座」なるものが生まれ、株主自らが税務署へいかなくても簡単に納税できるような仕組みが『特定口座』っていうものです。
証券会社が所得費と売却額の差分を計算して利益分10%を源泉徴収してくれます。もちろん損をする場合もありますから、1ヶ月単位で損益を計算して、月ごとに利益の10%を納税し、通年で再度計算したときに、税金を払いすぎていた場合は、超過分が還付されます。
『特定口座』×『みなし取得費』で節税
そこで、この便利な特定口座と合わせて使うと非常に効果的な節税対策となるのが、「みなし取得費」という特例です。
これは、タンスの中に眠っていて(昔からもっていて)いくらで買ったかわからない株券について、平成13年10月1日の終値の80%を、その株の取得額と「みなす」制度です。
この「みなし取得費」制度はタンス株を上述の特定口座へ入庫する場合に利用できますが、この「みなし取得費」は、最近買った株券であっても、一度証券会社から現物として引き出し、他の証券会社へ預ける場合等においては、適用可能なのです。
これにより、たとえば、平成13年10月1日の終値が100円の場合、現在1円で買った株でも、「みなし取得費」で計算すると80円で取得したことになり、そして再びその株を1円で売却すれば、実質の損失は手数料のみですが、特定口座の管理上の損失は一株当り79円となるのです。たとえば、1円の株を10万円分買って、現物で引き出し、他の証券会社の特定口座へ入庫し、そして売却した場合、実際の損失は手数料の1500円程度ですが、経理上の損失は790万円分(+手数料分)となるため、同じ額の利益に対する税金(79万円)を払わなくて済むのです。1500円で、79万円の効果です。すごいでしょう。
実際の手順
実際の流れは以下のとおりです。、
①平成13年10月1日の終値(高)と現状の株価(安)が大幅に乖離している銘柄を探す。
(たとえば、現在1円、みなし価格だと200円という風に乖離(率)で探すのがポイントです。)
②その銘柄の売買で得られる想定損失が今後3年間で想定される利益と相殺できるよう、購入株数を決定する。
(株券の出庫ができる証券会社にて、現物取引で買う必要があります。)
③購入後直ちに出庫する。
(出庫時に、名義書換をして自分名義に書き換える必要があります。)
④株券が届いたら、特定口座を開設している別の証券会社への入庫手続きをします。この際、株券の取得費については、『みなし取得費』を使うことを忘れずに。
(入庫については、どこの証券会社も受け付けていると思います。)
⑤含み利益のある株券等は普通に特定口座のある証券会社へ移管手続きをして、利益と損失を相殺します。
(損失は3年まで繰り越せますが、すぐに売らずに、徐々に売っていくのも手です。そうすれば、実質何年でもこのみなし取得費のメリットを活かせます。)
ちなみに私は、
4830 プライムシステム (現在株価1円、みなし取得費267円)をとりあえず10万円ほど買っておきました。
これにより、2660万円までの利益については、実質非課税となります。
ただ、今後のことを考えると、50万くらいは追加で購入しようかと思っています。
購入・出庫・名義書換を行ったのは、e-trade、入庫は楽天証券です。 実際の流れは以下のとおりです。、
①平成13年10月1日の終値(高)と現状の株価(安)が大幅に乖離している銘柄を探す。
(たとえば、現在1円、みなし価格だと200円という風に乖離(率)で探すのがポイントです。)
②その銘柄の売買で得られる想定損失が今後3年間で想定される利益と相殺できるよう、購入株数を決定する。
(株券の出庫ができる証券会社にて、現物取引で買う必要があります。)
③購入後直ちに出庫する。
(出庫時に、名義書換をして自分名義に書き換える必要があります。)
④株券が届いたら、特定口座を開設している別の証券会社への入庫手続きをします。この際、株券の取得費については、『みなし取得費』を使うことを忘れずに。
(入庫については、どこの証券会社も受け付けていると思います。)
⑤含み利益のある株券等は普通に特定口座のある証券会社へ移管手続きをして、利益と損失を相殺します。
(損失は3年まで繰り越せますが、すぐに売らずに、徐々に売っていくのも手です。そうすれば、実質何年でもこのみなし取得費のメリットを活かせます。)
H18.2時点での口座状況
たった10万程度の費用で、ものすごい損失がでている状態。。。
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・プライムシステムから、サンライズテクノロジー社に社名変更済み。
・また、1000株⇒1株とする減資を実施。
・既に、節税のため、数十株売却済み。。。
ここまで読んでいただいた諸兄は、いまのうちに是非実行しておいて欲しいです。
なぜならば、この制度は平成16年12末までしか利用できないからです。
最後に
さて、ここで最後に気になる点を書いておきます。それは、この方法が「合法か否か」です。
これについては、諸説あるようですが、私が税金関連の本を数冊調べたところよると、「合法」のラインだそうです。
税務署の方も、当然こういう節税方法があることは知っているようですが、現状は「申告分離課税」や「特定口座」の
普及促進のため止む無しと見ているようです。ただし、確信犯且つ悪質な租税回避は、追徴課税等の対象となるようですので、
あくまでも自分の判断で実行ください。
ちなみに、某R証券のサイトなどでは、特定口座への取得日・取得価格がわからない株券の「みなし価格」での入庫を明らかに合法な言いまわしとして、説明しています。
こちらの本をお読みください。

みなし価格制度のように「知らない」ことによる損失は極力避けたいものです。